◯はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
高知市立一宮中学校(以下「本校」という)は、生徒の尊厳を保持するため、いじめ防止対策推進法(以下「法」という)第十三条の規定に基づき、国・県・市の基本方針を参酌し、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めることとしました。
いじめ防止対策推進法は、生徒の命を守ることを命題とし、いじめ防止基本方針や、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、そのための対応に係る詳細が示されています。
一方、事案によっては、学校や保護者等の間でそれらの解釈や捉え方に齟齬が生じ、生徒への支援が滞ったり、対応が長期化したりすることで、当該生徒や保護者、また教職員や学校自体が疲弊する事例も報告されています。
子どもたちを取り巻く環境は複雑化し、いじめの態様も多様化しています。本校では、本基本方針が学校、家庭、地域で共有され、いじめの未然防止は勿論、事案発生時においても、目的を一にした相互理解とより良い連携のもとで、迅速且つ子どもたちにとって適切な対応が叶うことを強く望むものです。
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