PTA活動
令和5年度PTA活動計画
4月 参観日・PTA総会 4月16日(日)
5月 体育大会 5月13日(土)雨天順延
学校運営協議会 5月13日(土)
PTA拡大運営委員会 5月19日(金)
第1回PTA運営委員会 6月 2日(金)
6月 第1回5校P連絡協議会(一宮中事務局) 6月
5校Pソフトボール・バレーボール大会 6月
参観週間(予定) 6月19日(月)~23日(金)
7月 市P連夏季体育大会 7月 1日(土)・2日(日)
8月 しなねさま 8月24日(木)
9月 第2回PTA運営委員会 9月15日(金)
10月 文化発表会 10月 8日(土)
11月 第3回PTA運営委員会 11月17日(木)
参観週間(予定) 11月14日(月)~18日(金)
12月 市P連冬季体育大会 12月 2日(土)・3日(日)
1月 第4回PTA運営委員会 1月26日(木)
2月 5校P連絡協議会 2月
第3回一宮中学校杯バレーボール大会 2月23日(金)
3月 卒業式 3月13日(水)
高知市立一宮中学校PTA規約
第1条(名称)本会は高知市立一宮中学校PTAと称す。
第2条(目的)本会は一宮中学校の教育を振興し、生徒の健全育成をはかる事を目的とする。
第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学校と地域社会が互いに緊密に連携して、生徒の健全育成と福祉の増進に努める。
2.青少年のよき指導者になるため研究し合う。
3.青少年の健全な生活の助長に努める。
4.教育環境の改善整備と設備の充実を図る。
5.地域の社会教育の振興に協力する。
6.本会と趣旨を同じくする団体の活動に協力する。
7.その他、本会の目的達成のため必要な事業を行う。
第4条(会員)本会は次の者を持って構成する。
1.生徒の父母、またはこれに準じる者。
2.教職員
第5条(役員)本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長5名(一宮、布師田、泉野、一宮東小学校区より各1名、および学校長)、監査委員2名、会計2名、学年部長各1名、研修部長、研修副部長、事業部長、事業副部長、交通安全部長、交通安全副部長、体育厚生部長、体育厚生副部長、学級委員各2名、専門委員各2名(ただし2名をこえてもよい)
会長は、外部より監査員を1名選任できる(外部監査員)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第6条(役員の任務)会長は会務を総理し、本会の代表となる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代行する。
監査委員は会計の監査にあたり、その当否を総会に報告する。
会計は会計事務を処理し、総会において決算報告をする。
外部監査員は、監査等の執行状況について適切なアドバイスを行う。
第7条(役員の選出方法)役員は定期総会において選出する。
選出方法は原則として投票による。会計は会長が委嘱し、総会の承認を受ける。
第8条(機関)この会に次の機関を置く。
1.総会
総会は本会の最高決議機関であって、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年、
年度当初に開き、次の事項を処理する。
(1) 役員の選出
(2) 事業報告および決算の承認
(3) 事業計画および予算の決定
(4) その他、運営上重要な事項
臨時総会は、会長もしくは運営委員会が必要と認めた場合に臨時に招集する。
会議は、会員の3分の1をもって成立する。(委任状を含む)
2.運営委員会
運営委員会は総会に次ぐ決議機関であって、会長、副会長、学年部長、学年副部長、専門部長、専門副部長、会計及び学校のPTA担当教員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
(1)総会に提出する議案の審議および作成
(2)総会で委任された事項の処理
(3)緊急事項の処理
(4)役員会に提出する事項の検討と計画の作成
(5)その他、必要な事項
3.役員会
(1)全役員をもって構成し、この会の運営、執行にあたる。
4.専門部会
本会に次の専門部会を置き、それぞれの事項を企画し執行する。
(1)研修部会
会員の教養を高め、講演、成人学級、PTA通信、研修旅行等を行う。
(2)事業部会
教育環境の改善と施設の充実を図るために事業を行う。
(3)交通安全部会
生徒の登下校時の交通安全の指導助言にあたる。
(4)体育厚生部会
会員の健康保持や親睦、他のPTA団体と交流を図るために、スポーツ及びレクリェーション等を行う。
5.選挙管理委員会
本会に選挙管理委員会を置き、PTA役員選出についての選挙告示ならびに選挙に関する運営を行う。選挙管理委員長は、その年度最後の運営委員会において、1・2学年部専門部の各代表で協議し決める。
第9条(議決)会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第10条(経費)この会の経費は、会費、寄付金および事業収入をもってあてる。
第11条(会計年度)この会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第12条(改正)この規約は総会の議決を経て改正することができる。
附 則
この規約は昭和45年4月18日から施行する。
昭和50年4月28日 一部改正
昭和51年4月30日 一部改正
昭和61年4月24日 一部改正
平成 4年4月28日 一部改正
平成 7年5月 6日 一部改正
平成 8年4月27日 一部改正
平成 9年4月26日 一部改正
平成13年4月28日 一部改正
令和 4年4月18日 一部改正
PTA慶弔見舞金規定
高知市立一宮中学校PTA
第1条 会員に慶弔があった時の慶弔金および見舞金は、本規定の定めるところによる。
第2条 慶弔金および見舞金を贈る場合の範囲並びに金額は次のとおりとする。
1.会員の死亡 10、000円
2.生徒死亡 10、000円
3.会員の住居が罹災したとき 10、000円
4.その他、PTA役員会において適当と認めるもの … その都度決定する。
第3条 慶弔見舞金の変更等、この規定の改廃は、PTA役員会において行う。
付則 この規定は、平成22年9月1日より実施する。